その他

Q37. 自己負担金額が税抜きで1000円未満の場合、消費税額も助成対象になりますか?

A37

はい。

消費税額も含めた自己負担金全部が助成金額算定の元になります。

1回の接種あたりの金額が、消費税を含めて1000円を超える場合は、助成金額は1000円になります。

なお、消費税を含めた金額が領収書に記載されている必要があることに注意してください。

Q38. 諸手当・差額は現金で受け取っているため、給付金口座がありません。助成金も現金での受け取りになりますか?

A38

いいえ。

諸手当・差額は現金支給であっても、共済組合の助成金は現金支給ができませんので、共済組合へ口座登録をしていただく必要があります。

口座登録がない場合は入金ができませんので、局区室等の共済事務担当者を通じて登録をしていただくようお願いいたします。

Q39. 請求書を提出した後で、給付金口座を変更しました。助成金の支給に問題はありませんか?

A39

給付金の支給先口座(給付金口座)は、振込を行う月の月初の情報を確認して、入金用のデータを作成します。それまでに口座の変更が共済組合へ届けられていれば問題ありませんが、データ作成後に口座の変更が判明した場合、入金が遅れる場合があります。そのため、変更があれば、局区室等の共済事務担当者を通じて連絡をしていただくようお願いいたします。

Q40. 予防接種を注射ではなくフルミストで受けた場合も助成の対象になりますか?

A40

はい。

インフルエンザの予防接種であれば、接種の方法は問いません。

Q41. 職場で予防接種を受け、費用の負担が発生した場合、自動的に助成対象となって助成金が支給されますか?

A41

いいえ。

個々の組合員が、それぞれで請求の手続きをしていただく必要があります。

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