住宅資金(※新規貸付は休止しています)
償還方法

定例償還

次のいずれかを選択し、償還表に定める定額を元利均等で償還していただきます。

ただし、在宅介護対応住宅資金については、「在宅介護対応住宅資金貸付要領」で定められている償還額・償還期間になります。

償還開始は、貸付月の翌月からです。
通常の住宅資金貸付金と在宅介護対応住宅貸付金がある場合は、それぞれの貸付金の合計が貸付金額になり、償還金額は、それぞれの償還金額の合計になります。

1 毎月均等償還

毎月の給与から、償還していただきます。

償還月額=当月分利息(1か月経過分利息)+元本償還額

2 ボーナス併用償還

毎月の給与及び6月・12月の期末手当等から償還していただきます。

ボーナス償還額=前回償還後の経過月分利息+元本償還額

ただし、貸付金額が140万円以下の場合は、この償還方法を選択できません。

償還猶予

次のいずれかの場合は、申出により償還が猶予されます。

1 育児休業または介護休暇を取得する場合

育児休業等を取得する日の属する月の前月25日までに「住宅資金償還猶予申出書」を提出してください。

育児休業等の取得期間中償還が猶予されます。

償還猶予を受けず毎月償還を希望する方は、払い込み方法を前月25日までに、ご連絡ください。
育児休業等の期間を変更するときは、その旨もお知らせください。

2 災害貸付または災害追加貸付の場合

貸付月の翌月から1年間猶予されます。(申出不要)

激甚災害の場合は、申出により3年を限度に猶予されます。

一部返済

  • 年2回(6月と12月)、電話により、借入金の一部返済を受け付けます。
  • 毎月の返済額・ボーナス時の返済額は変わりませんが、返済期間が短くなります。
  • ご希望の金額(20万円以上)を申し出てください。返済金額を確定して、翌月に専用の払込用紙を送付します。
  • 育児休業等により償還猶予中の方は、一部返済することはできません。
  • 丸八信用組合から納付の場合、納付手数料は不要ですが、その他の金融機関から納付の場合は、振込手数料が必要となります。
  受付期間 支払期間
夏期 6月1日~6月20日 7月1日~7月20日
冬期 12月1日~12月20日 1月4日~1月20日
ただし、土日祝を除く

全部返済

  • 毎月1日から15日までの期間、電話により借入金の全額返済を受け付けます。
  • 専用の払込用紙を送りますので、当月の25日までに指定の口座に払い込んでください。
  • 育児休業等により償還猶予中の方は、全額返済することはできません。
  • 丸八信用組合からの場合、納付手数料は不要ですが、その他の金融機関からの場合は、振込手数料が必要となります。

即時償還

次の1~7の場合、即時に未償還残高の全額を償還していただきます。

次の3~7のいずれかに該当したときは、利息が借入時にさかのぼって年12%に加重されます。
    • 退職した場合

      退職手当から控除させていただきます。

    • 死亡した場合

      退職手当が遺族に支給されますので、遺族の方に償還していただきます。ただし、団体信用生命保険の加入者は保険金で償還されます。

  1. 共済組合の貸付金で取得した不動産が滅失、または大部分が損壊した場合(災害追加貸付を受ける場合を除く。)
  2. 共済組合の貸付金で取得した不動産を、理事長の承認を得ないで譲渡または貸与した場合。
  3. 共済組合の貸付金で取得した土地に、原則として5年以内に、住宅を新築したことを証明しなかった場合。
  4. 借入れ申込の内容が事実と相違することがわかった場合。
  5. 規則で定める期間内に、不動産取得または工事完成の証明をしなかった場合。
  6. その他規則等に違反した場合。

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