後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある者は65歳)以上の者を対象とした医療保険制度です。

保険者(運営主体)

制度の運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、都道府県内の全ての市町村(特別区を含みます、以下同)が加入します。

被保険者

次に該当する全ての者が、被保険者として加入します。

  • 75歳以上の者
  • 65歳以上であって、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた者

従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。

保険証

後期高齢者医療制度の保険証が1人に1枚交付されます。

保険料

保険料は被保険者1人1人に賦課され、年金から天引き又は口座振替により納めます。

ただし、共済組合等の被扶養者は、従来の保険料の個別負担がなかったため軽減措置があります。

医療給付

診療を受けるときは、保険医療機関等に後期高齢者医療制度の保険証を提示します。

窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。

  • 医療費の1割(一定以上の所得のある者は3割)
  • 入院時の食事代等の一部負担(所得の低い者は負担が軽減されます)
    ・1食あたり460円。

ただし、療養病床に入院した場合は、食費、居住費の一部を負担します。

  • 同一の病院等で支払う自己負担額は、ひと月あたり次の限度額までとなります。また、世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)の自己負担の合計が高額になったときは、次の限度額までの負担となります(高額介護合算療養費)。

高額療養費

平成29年8月~平成30年7月
負担区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院を含めた世帯全体
現役並み所得者
(課税所得145万円以上)
57,600円 80,100円+(医療費−267,000円)×1/100
〈多数回該当:44,400円〉
一般 14,000円
(年間上限 14.4万円)
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
低所得Ⅱ
(市町村民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
15,000円
平成30年8月以後
負担区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院を含めた世帯全体
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1/100
〈多数回該当:140,100円〉
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1/100
〈多数回該当:93,000円〉
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1/100
〈多数回該当:44,400円〉
一般 18,000円
(年間上限 14.4万円)
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
低所得Ⅱ
(市町村民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
15,000円
(注) (1) 〈  〉内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
  (2) 月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。

高額介護合算療養費

平成29年8月~平成30年7月
負担区分 自己負担限度額
現役並み所得者
(課税所得145万円以上)
67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ
(市町村民税非課税)
31万円
低所得Ⅰ
(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
19万円
平成30年8月以後
負担区分 自己負担限度額
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
212万円
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
141万円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ
(市町村民税非課税)
31万円
低所得Ⅰ
(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
19万円
(注) 基準額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

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